弁護士コラム

◇相続人ではないが、被相続人のために貢献した人が遺産を取得することができるかとのご相談

2022.08.29

【相談内容】70代、女性

従妹が先日亡くなりましたが、従妹には配偶者や子がおらず、相続人がいません。そのため、従妹には頼れる親族が私しかいませんでしたので、私は従妹の通院の付き添いや預貯金の管理、葬儀の手配などを行ってきました。従妹には預貯金が2000万円ほど残っています。

このような場合に、従妹の遺産を私が頂くことはできるのでしょうか。

【対応方法】

相続人がいない方の場合は、特別縁故者に該当する場合に、遺産を取得することができる制度があります。ここで、特別縁故者に該当するか否かの判断は、被相続人との関係性やどの程度の貢献を行ってきたかなどの諸事情から総合的に判断されます。

ご相談者様の場合には、従妹という親族関係に加え、生前での預貯金の管理や死後の葬儀の手配などの事情が重要視されると考えられます。そのため、御相談者様は、被相続人のために特別な援助を行ったものとして、特別縁故者に該当する可能性があります。

【弁護士から一言】

特別縁故者に対する財産分与の制度は、裁判所を使った法的な制度になります。そのため、申立の方法等において専門的な知識が必要になりますので、弁護士に委任することが望ましいです。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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