弁護士コラム

◇相続人が行方不明である場合に、どのように遺産分割協議を進めていけばいいのかとのご相談

2022.08.30

【相談内容】40代、男性

先日父親がなくなり遺産として預貯金を3000万円ほど残していますが、相続人が私と兄、姉の3名になります。ところが、兄が10年以上前から行方不明であり、遺産分割協議を進めることができません。これから遺産分割協議を進めるために、どのような方法が考えられるでしょうか。

【対応方法】

遺産分割協議を行うためには、相続人全員の合意が必要になります。そのため、相続人のうち行方不明者がいる場合には、遺産分割協議が滞ってしまうことになります。そこで、7年以上生死不明の者がいる場合には、失踪宣告という制度を利用して、死亡したものとして扱い遺産分割協議を進めることが考えられます。

御相談内容からしますと、10年以上行方不明ということですので、失踪宣告の制度を利用することが考えられます。その後、御相談者様とお姉様のお二人で遺産分割協議を進めることになります。

【弁護士から一言】

失踪宣告の制度は、裁判所を利用する法的手続きになります。そのため、弁護士に委任することが望ましいです。また、失踪宣告の準備途中に行方不明であった相続人が見つかるというケースもありますので、弁護士に委任することで手続きがスムーズに進むことが想定されます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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