弁護士コラム

◇一部の相続人に全て相続させる旨の遺言書が存在する場合に、他の相続人は遺産の取得を求めることができるのかとのご相談

2022.09.01

【相談内容】70代、女性

私の兄が先日亡くなりましたが、子供や配偶者がいないことから、私が兄の世話をしていました。そのため、兄は私に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しており、預貯金として5000万円残しています。

ところが、妹から自分も相続人であり、遺産を取得する権利があるとして、遺産を分けるように求めてきました。

このような場合に、妹に対して遺産を分ける必要があるのでしょうか。

【対応方法】

一部の相続人にすべての財産を相続させる旨の遺言書が残された場合は、他の相続人が子であれば、遺留分侵害額というものを請求することができます。

例えば、相続人が被相続人の子2名で、片方の子にすべての財産を相続させる旨の遺言書が残されており、遺産が預貯金5000万円である場合で考えてみます。この場合は、遺産を全く取得できない方の相続人からすべての遺産を取得した相続人に対して、5000万円×2分の1×2分の1=1250万円を請求できることになります。

しかし、相続人が兄弟姉妹の場合には、遺留分侵害額の請求が認められていません。

したがって、御相談内容から、相続人が兄弟ですので、妹からご相談者様に対して遺留分侵害額の請求ができないことになります。

【弁護士から一言】

御相談内容からしますと、妹からの請求は認められないと思われますので、請求に応じない対応が適切であると考えられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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