弁護士コラム

◇遺産として評価額の低い田畑しかないが、相続人間で遺産分割協議がまとまらないとのご相談

2022.09.01

【相談内容】70代、男性

父親がなくなり、相続人は、私と、姉、妹です。遺産としては田畑しかなく、私が引き継ごうと思っています。しかし、姉と妹は、田畑にもそれ相当の価値があると主張して、多額の金銭を請求してきています。すでに遺産分割協議に3年間が経過しましたが、まとまりそうにありません。どのように遺産分割協議を進めていけばいいでしょうか。

【対応方法】

遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければまとまりません。そのため、一部の相続人が頑なに協議に応じない場合には、遺産分割協議がまとまらない事態となります。

そのような場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることが考えられます。遺産分割調停の手続きにおいては、家庭裁判所において法的な観点から遺産分割の手続きが進められますので、遺産分割がまとまる可能性が高くなります。

ただし、遺産分割調停は、あくまで話し合いの場ですので、どうしてもまとまらないことがあり得ます。そのようなときは、遺産分割審判を申し立て、家庭裁判所の裁判官に判断を仰ぐことになります。

御相談内容から、3年間もの間遺産分割協議がまとまらないとのことですので、遺産分割調停手続きに移行することが良いと思われます。そこでの解決が困難な場合には、遺産分割審判によって裁判官の判断を仰ぐことになります。

【弁護士から一言】

親族間の感情的な対立から、遺産の総額が低額であったとしても遺産分割協議がまとまらないことが多々あります。そのような場合には、弁護士に委任したうえで、遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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