弁護士コラム

2 離婚手続の種類

2017.01.16

離婚を進めるにあたっては、①離婚協議、②離婚調停、③離婚訴訟の3つの方法が存在します。既に離婚協議中の方もいれば、まだ離婚について話ができておらずこれから離婚について話をしたいという方もいると思いますが、離婚を進めるにあたっては3つの手続きの中から選択する必要があります。

各手続には、それぞれ特徴やメリット・デメリットがあります。そして、離婚手続を進めるためにどの方法をどのタイミングで選択するかということは、合理的な離婚を実現するために重要な要素になってきます。

それでは、各手続きについて順にご説明します。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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