弁護士コラム

6 離婚届の不受理申出制度

2017.01.17

離婚する意思がなかったとしても、相手方に離婚届を勝手に役所に提出されてしまうということがあります。例えば、相手方が一方的に離婚を迫っている場合などでは、相手方に勝手に離婚届を提出されるリスクがあるといえます。この場合には、離婚する意思がなかったとして戸籍を訂正するためには、離婚無効確認訴訟を提起しなければならなくなります。この離婚無効確認訴訟は、正式な裁判になりますので費用や手間がかかります。

そこで、このような事態を未然に防ぐために、離婚届の不受理申出制度があります。この不受理の申出は、本籍地の市区町村にて不受理申出書を提出する方法で行います。不受理申出書は、市区村長の役所に置いてありますので、直接役所にて記載のうえ提出してください。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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