弁護士コラム

7 公正証書による協議離婚

2017.01.17

離婚の条件について話がまとまった場合でも、将来の養育費や財産分与などの支払いが確実ではないときは、※執行受諾文言付きの公正証書を作成すべきです。この公正証書があれば、仮に将来支払いが滞った場合であっても、相手方の給与や預貯金をすぐさま差し押さえることができます。特に、養育費の支払いを受ける場合は、支払期間が長期にわたり、途中で支払いが滞るリスクがあるので、公正証書を作成することが重要になります。

なお、公正証書作成のためには、公証役場に納める手数料が必要になりますので、手数料の分担についても取り決める必要があります。

※執行受諾文言とは、養育費等の支払いが滞った場合には給料等を差し押さえられることを承諾する旨の文言を指します。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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