弁護士コラム

28 3年以上の生死不明

2017.01.17

3年以上生死が明らかではない場合には、離婚が認められることになります。

生死不明の状態とは、全く消息がつかめない状況で、文字通り生きている可能性と亡くなっている可能性のどちらも検討がつかない場合をいいます。単に、相手方が出て行って、メールや電話などにより連絡は取れるものの、居場所が分からないという場合(居所不明)である期間が3年以上続いたとしても、生死不明には該当しません。

もっとも、居所不明の状態が3年間経過していた場合や、生死不明になってからまだ2年しか経過していない場合であっても、これまでの夫婦関係や別居にいたった経緯等から、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる場合もあります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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