弁護士コラム

44 養育費の始期と終期

2017.01.17

養育費の支払い開始時期は、直接養育費の支払いを請求した時や調停を申し立てた時期などとされています。これは、当事者間の公平性の観点や不意打ち防止の観点から決められています。したがって、離婚後、支払請求や調停を申し立てるまでの期間の分の養育費についても請求したとしても、通常、離婚時まで遡って支払いが認められることはありません。

また、養育費の支払い終期は、一般的には20歳に達した時とされることが多いです。ただし、養育費は、非監護親の学歴や収入にも左右される事柄ですので、一律に20歳までとされているのではなく、大学卒業時まで請求できるケースもあります。他方、当事者間の協議により、養育費の終期を成人(18歳)までと短く設定することも可能です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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