弁護士コラム

43 養育費(総論)

2017.01.17

養育費とは、非監護親が監護親に対して支払うべき未成熟子が社会人として独立自立するまでの必要な費用を指します。

法律上の親子関係は、夫婦が離婚したとしても変わりませんので、親権者と指定されず子を実際監護していない親(「非監護親」といいます。)であっても、子を扶養する義務があるため、法律上、非監護親であっても、子の監護に必要となる費用を、養育費という形で支払うことを義務付けています。

養育費は、非監護親の余力の有無にかかわらず資力に応じて相当額を支払う義務(これを生活保持義務といいます。)ですので、非監護親の生活水準と同等の生活水準を維持できるかという観点から決定されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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