弁護士コラム

46 履行勧告

2017.01.17

履行勧告とは、調停や審判で定められた養育費の支払い義務の履行を怠る者に対して、家庭裁判所が権利者の申立てにより、義務を履行するように勧告をする制度です。ただし、勧告に従わない者に対する制裁は存在しませんので、履行勧告は相手方に心理的にプレッシャーを与えるという事実上の効果があるにすぎません。

履行勧告の手続きを申し込む場合には、調停や審判などとは異なり、書面で申し立てる必要はなく、調停や審判をした家庭裁判所に対し、履行勧告をしてほしいと伝えれば足ります。

また、調停や審判と異なり、履行勧告を申し立てるために、費用は一切必要ありません。そのため、相手方が調停などで決められた養育費を支払わない場合には、とりあえず履行勧告の申立をするというのも選択肢の1つであると考えられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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