弁護士コラム

47 履行命令

2017.01.17

履行命令とは、調停や審判で定められた養育費の支払い義務の履行を怠る者に対して、家庭裁判所が権利者の申立てにより、相当の期限を定めてその義務を履行すべきことを命じる制度です。

この履行命令に違反した者は、10万円以下の過料の制裁があります。もっとも、この過料金については、申立人の手元に入ってくるわけではありません。また、ただでさえ相手方にお金がない状況の場合には、履行命令によりさらに追い込んでしまう可能性もあるため、あまり実用的な手段ではないと考えられます。

なお、履行命令を発する前には、義務者は家庭裁判所から意見陳述の機会が与えられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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