弁護士コラム

48 強制執行

2017.01.17

調停や審判で定められた養育費の支払い義務の履行を怠る者に対しては、給料や預貯金などを差し押さえて、強制的に養育費を取り立てることができます。また、裁判手続きを経ない場合であっても、執行受諾文言付公正証書を作成しておけば、調停や審判で定められたのと同様に義務者の財産を強制執行することが可能となります。

なお、養育費については、過去の未払いの養育費だけでなく、調停などで決められた将来分の養育費についても差押が可能となります。したがって、養育費を支払う義務のある人は、給与債権を一度差し押さえられてしまうと、将来にわたって給与債権を差し押さえられてしまうので、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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