弁護士コラム

49 養育費の支払い方法

2017.01.17

養育費の支払い方法に特段の決まりはありません。

もっとも、養育費とは、子の成長段階に必要な監護養育の需要を満たすものであるので、原則としては月々の定期金による支払いによるべきとされています。養育費の支払い方法については、金融機関による振込みの方法がとられることが一般的です。

支払義務がある相手方の将来的な資力に不安がある場合などのために、一括払いで養育費を受け取ることも可能です。もっとも、養育費一括払いの場合は、支払われる金額によっては、贈与税の課税対象になってしまう場合もありますので注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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