弁護士コラム

50 過去の養育費を請求することができるか

2017.01.17

養育費の支払いについては、養育費が定期的に発生するものであることや、養育費を請求しなくとも生活することができていたという事実に加え、請求される側にとっては、長期間の分を一括で請求され支払わなければならないとなると過大な負担になることなどから、過去の分の養育費の請求については認められず、請求時や調停申立て時から発生するという考え方が一般的です。そのため、離婚が成立したにもかかわらず、養育費の取決めをしていなかった場合は、速やかに裁判所に調停を申し立てることが賢明であると言えます。

ただし、調停申立て前の養育費の不払いは、今後の養育費の金額を増額する一事情になるケースが多くあります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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