弁護士コラム

51 養育費の金額の変更することができるか

2017.01.17

離婚の際に養育費の金額を定めていた場合であっても、離婚後に予測不能な出来事が生じて、養育費の金額を変更すべきときは、協議によって養育費の金額を変更することができます。例えば、義務者の年収が倍増したなどの事情が挙げられます。そのような場合であっても、一度取り決めた養育費の金額を変更できないとすると、当事者間で不公平が生じ妥当ではないからです。

また、養育費の増額若しくは減額について、協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることで養育費の変更を求めることができます。

もっとも、一度決定された養育費の金額が容易に変更されることは適当でないため、養育費の金額の変更が認められるためには、離婚時に予測できなかった事態が発生し、当初の養育費の金額の支払いを維持することが公平に反すると認められるような特段の事情が必要となります。

以下では、養育費の金額の変更に関する具体的な判断基準についてご説明します。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

 

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