相手方が通帳などの財産を管理していたため、預貯金が抜き出されるなどして、相手方が不当に財産を取得しているのではないか、といったご相談を受けることがあります。
確かに、相手方が預貯金を抜き出して他の口座に入れている、たんすからへそくりが見つかったなどの情報があれば、財産分与の対象財産とすることが可能です。しかし、預貯金がどこに行ったか分からず、相手方が現在も財産を持っていることを証明できなければ、財産分与の対象とすることができません。
そのため、そもそも相手方に財産管理を委ねることは、相手方による財産隠匿のリスクがありますので、慎重にする必要があります。
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