弁護士コラム

75 財産分与の対象財産~負債~

2017.01.17

負債については、財産分与の対象にならないという考え方が一般的です。

もっとも、例えば共有財産として夫に1000万円の預金があるものの、夫婦生活のためにローンとして300万円がある場合に、ローンについて考慮しないことになると、夫は預貯金の半分である500万円を支払うことに加え、ローンの300万円も負担しなければならないことになり、夫にあまりにも不利になってしまいます。

そこで、プラスの財産がマイナスの財産(負債)を上回っている場合には、プラスの財産からマイナスの財産を控除した金額が財産分与の対象となると考えられています。上記の例では1000万円から300万円を控除した700万円が財産分与の対象になることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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