弁護士コラム

74 財産分与の対象財産~退職金~

2017.01.17

退職金は、賃金の後払的性質がありますので、配偶者とともに築き上げた財産として財産分与の対象になると考えられます。ただし、退職金は、現時点ではなく、将来の退職時に受け取ることができる金銭であり、離婚時点でどのように清算するかが問題になります。

退職金の清算方法としては様々なものが考えられますが、離婚時点で任意に退職した場合に支給される退職金の金額を清算の対象とすることが一般的です。また、上記のとおり退職金は、退職時点で支給されるものであり、離婚した時点では当該金銭を所有していないことになります。そのため、他にめぼしい財産が無い場合には、判決などでは、退職した時点を支払い時期とするのが通常です。

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