弁護士コラム

73 財産分与の対象財産~不動産~

2017.01.17

不動産も当然に財産分与の対象になります。したがって、不動産の財産分与を行う際には、別居時点の固定資産税評価額など当該不動産の価値がわかる資料に基づき財産分与を行います。不動産の財産分与の方法としては、一方が当該不動産を取得する方法、当該不動産を売却し、売却価格を財産分与の対象とする等の方法が考えられます。

ただし、不動産については、購入時に、住宅ローンを設定しており、財産分与の時点においても、住宅ローンを完済していない場合が多く見受けられます。そして、住宅ローンの残債務の金額が、離婚時点での不動産の価額を上回っている状態をオーバーローンといい、オーバーローン状態の不動産については、財産的価値がゼロと判断されますので、財産分与の対象にはなりません。

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