婚姻費用は、収入の高い方(義務者といいます。)から収入の低い方(権利者といいます。)に支払われるものであり、両者の収入が第1の考慮要素になります。また、子の人数が多い場合は婚姻費用の金額も高くなりますので、子の人数が第2の考慮要素になります。
この婚姻費用については、簡易迅速に算定するために標準算定方式が定められており、両者の収入および子の人数から算定することが可能です。婚姻費用の支払いを求めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てた場合、基本的には上記標準算定方式に基づく算定表の記載通りの婚姻費用を支払うことになります。なお、両者の収入に関する資料としては、通常、直近の源泉徴収票や課税証明書等があり、調停などにおいては、当事者双方が収入に関する資料を提出する必要があります。
熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。