弁護士コラム

105 離婚後の戸籍

2017.01.18

離婚をすると、婚姻中の戸籍から、婚姻によって籍に入った方が除籍(戸籍から外れることをいいます。)されます。結婚した際には一般的に夫を筆頭者とする戸籍を作成していることから、離婚時には、妻であった方がこれまでの戸籍から外れることになります。

そして、従前の戸籍から除籍された方は婚姻前の戸籍に戻ることが原則となりますが、婚姻前の戸籍が既に除籍されている(父母が死亡していることなどによって既に戸籍が存在しないことを指します。)ときや新戸籍編成の申出をしたときは、新戸籍を編成することができます。離婚届に新戸籍編成のための記載欄がありますので、新たな本籍地を記載して新戸籍を編成することになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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