弁護士コラム

104 離婚後の氏

2017.01.18

婚姻によって姓を改めた配偶者は、離婚によって当然に婚姻前の旧姓に戻ることになります。

ただし、離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届をした場合には、離婚の際に称していた氏を使用することができます。これを婚氏続称といいます。これは氏の変更によってそれまでの社会活動の継続に支障をきたすことを防ぐために設けられた制度です。

もっとも、離婚後3か月を過ぎたからといって一切、離婚時の氏を名乗れなくなるということではなく、家庭裁判所に対し氏の変更許可の申立を行うことで、離婚時の氏を名乗ることは可能です。もっとも、この手続きの場合には「やむを得ない事由」(旧姓でいることによる社会生活上の不都合があるなど)が必要であることや、家庭裁判所への申立のために時間や労力がかかるため、できるかぎり離婚時までに離婚後の氏について検討しておく方がよいと考えられます。

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