父母が離婚したとしても子の氏は当然には変更されず、子どもの戸籍については、離婚して妻であった方が親権者となった場合であっても自動的に妻であった方の戸籍に移動することはありません。また、子どもの氏と親権者の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることはできません。そのため、典型的には、父母が離婚し母が子の親権者となり母が旧姓に戻った場合には、母と子の氏を合わせるために子の氏の変更する必要があります。子の氏の変更の手続きは、家庭裁判所に子の氏を変更許可の申立てをしなければなりません。
子の氏の変更許可を得た後は、自身の戸籍に入籍届を出すことで正式に氏が変更されることになります。
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