弁護士コラム

108 離婚後の社会保障(総論)

2017.01.18

離婚後に子を単身監護していく場合には、相手方から養育費の支払いを受けることができます。当事者間の協議により、単身で生活及び監護していくのに十分な養育費や慰謝料などが確保できている場合には問題はありませんが、訴訟などにおいて算定表に基づいた養育費の支払いしか認められなかった場合には、養育費の支払いだけで十分に子を監護できるとは限りません。むしろ、単身家庭の方の所得が少なくなり、経済状況が厳しいものとなります。

そのため、国は児童を対象とする公的扶助をいくつか用意しています。したがって、離婚するか悩んでおり、経済的な面で不安を感じている場合には、以下でご説明する公的支援の内容を参考に、離婚後の具体的な生活をシミュレーションしておくのがよいと思われます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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