弁護士コラム

12 離婚調停の注意点

2017.01.17

離婚調停をするにあたっては、第三者である調停委員を間に挟むことができるので、合理的で感情を交えずに話を進めることが期待できます。ただし、調停委員も人間ですので一方に肩入れをしてしまう場合もあることや法的な観点から外れて話を進めてしまうことがありますので、離婚調停においても、感情を排した合理的な話し合いができるとは限りません。

したがって、離婚調停においても、弁護士に依頼して合理的な話合いをすることが最善だと思います。以前ご説明したとおり、離婚調停は通常、何回か期日が開かれるものであるところ、期日の途中からであっても弁護士が代理人間に入ることができます。そのため、現在調停中である方も、是非弁護士に依頼することをご検討ください。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

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