自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以上経過した場合や被相続人の債務を弁済するなどして単純承認した後に相続放棄ができますか、との相談を受けることがあります。
民法上は、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以上経過した場合や単純承認した場合には、相続放棄ができなくなると規定されています。ここで、一般的には、民法の規定を知らない場合も見受けられますので、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以上経過した場合や単純承認した場合に一律に相続放棄できなくなると考えることは妥当ではないとも思えます。
ただし、民法上は、法律を知っていると否とにかかわらず原則として適用されることになりますので、原則としては上記相談者様の場合には相続放棄することができなくなってしまいます。そのため、相続放棄に関わるご相談は、相続発生前後を問わずお早めにされることをお勧めします。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの相続取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
◇ 相続放棄ができますか?
2018.02.22