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◇別居後の生活費が心配だが、離婚に向けて別居したいとのご相談

2018.10.05

【相談内容】30代、女性
 夫とは結婚して3年になりますが、結婚当初より性格が合わず、一緒に生活することが苦痛になってきました。私から離婚したいと持ち掛けても夫は全く聞く耳を持ちませんので、別居せざるを得ないと考えています。しかし、現在、パート収入しかなく生活費のほとんどを夫に依存している状況ですので、別居した場合の生活費を心配しています。私の気持ちとしては速やかに離婚したいのですが、まずはどのようにして別居すればいいのでしょうか。
【弁護士の回答】
 相手方が離婚協議に応じない場合は、まずは速やかに別居することが最優先となります。別居することによって相手方に対して離婚の意思を明確に伝えることができるようになりますし、仮に裁判所を利用する場合にも裁判所に対して離婚の意思を明確にすることができます。
 しかし、相手方の収入に依存している場合は、別居後の生活費が心配でなかなか別居に踏み切れないこともあります。まずは、別居後に自立して生活していくために、パート時間を増やすことや転職することなど収入を増やす方策を検討すべきと言えます。また、離婚成立時までは法律上の夫婦ですので、相手方から収入に応じた生活費(これを婚姻費用と呼びます)を請求することが可能です。そして、夫婦で貯めた預貯金などの財産がある場合は、当面の生活費として使用することも検討すべきです。これらの方策がとれない場合には、生活保護を受給しながら当面生活することも検討すべきです。
  当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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