弁護士コラム

◇離婚しないが第三者に対して不貞行為の慰謝料を請求したいとのご相談

2018.08.29

【相談内容】30代、女性
 夫が浮気をしていることが発覚しましたが、まだ子供たちが幼いので離婚することは考えていません。しかし、相手方の女性のことは許せませんので、相手方女性に慰謝料を請求したいと考えています。離婚をしないことを前提に相手方女性から慰謝料をとれるのでしょうか。
【弁護士の回答】
 不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。そして、不貞行為を行った第三者は、他方配偶者から不貞行為による慰謝料を支払う義務が生じます。ただし、不貞行為の慰謝料は、第三者と不貞行為を行った配偶者が連帯して負担すべきものになりますので、原則として第三者と不貞行為を行った配偶者は慰謝料の金額を半分ずつ負担すべきものになります。例えば、不貞行為の慰謝料が100万円であるとすると、第三者に対して100万円を請求することは可能ですが、第三者は100万円を支払った後に不貞行為を行った配偶者に対して半額の50万円を請求することができます。
 また、不貞行為の慰謝料金額は、様々な事情を加味して決定されますが、離婚の有無という事情が大きな要素となってきます。そのため、離婚をしないという前提であれば、慰謝料の金額は100万円程度の低額なものになる可能性があります。
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