弁護士コラム

◇面会交流をさせてもらえるか不安とのご相談

2018.08.29

【相談内容】30代、男性
 妻とは結婚して5年になりますが、喧嘩が絶えず離婚したいと考えています。また、5歳の子がおり親権は妻に取られてしまうと思いますが、継続的に面会交流をしていきたいと考えています。しかし、妻の性格上私と子供の面会交流は快く思わないでしょうから、面会交流を拒絶されてしまうと思います。子供のためにもスムーズに面会交流できないものなのでしょうか。
【弁護士の回答】
 離婚事件の増加に伴い、子どもに関する紛争が多発しています。その中でも、子の面会交流に関する紛争が困難な問題を抱えています。まず、面会交流とは子と別居親との面会を通じて子の健全な育成に資するという考え方の下に行われるものですが、そもそも面会交流が子のためにはならないと考える親が一定数存在することが挙げられます。確かに、子にとって良くない親がいることは否定できませんが、原則としましては親子の面会は子にとって望ましいものであると考えられます。また、面会交流を拒絶された場合には、面会交流を強制することはできません。したがって、面会交流を求める場合には、原則として話し合いによる解決を模索するほかありません。
 ご相談内容からすると、相手方はなかなか任意での面会交流に応じてもらえない可能性があります。しかし、面会交流は何とか話し合いでの解決を模索することが賢明であると言えますので、協議が難しい場合は面会交流調停を申し立てて調停手続きの中で解決策を模索するのが良いと言えます。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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