弁護士コラム

◇離婚することを前提として、相手方女性から慰謝料を取りたいとのご相談

2018.10.05

【相談内容】30代、女性
 夫とは結婚して5年になりますが、先月夫が不貞行為をしていることが明らかとなり、離婚したいと考えています。また、相手方女性のことが許せませんので、きちんと慰謝料を払ってほしいと考えています。今後相手方女性とどのように話し合いをしていけばいいのでしょうか
【弁護士の回答】
 夫が不貞行為をしていることを認めており、相手方女性の身元を把握しているのであれば、まずは相手方女性に対して不貞行為に基づく慰謝料を請求していくことになります。請求の方法としては、内容証明郵便を送ることで仮に裁判になった場合にも文書送付の内容が明らかとなりますので、内容証明郵便の形式で慰謝料を請求する旨の文書を送付するべきです。また、具体的な慰謝料の金額については、状況により千差万別ですが、相手方女性から支払い可能額を提示してもらうことが第一歩となります。その後、慰謝料金額や支払方法(一括支払か分割支払か)などについて詰めの交渉を行い、納得できた場合には示談書の形で示談すべきです。相手方女性の対応に納得できない場合には、弁護士を介して裁判を提起することも検討すべきです。
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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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