弁護士コラム

17 電話会議システム

2017.01.17

離婚調停を行うにあたって当事者が遠隔地に居住している場合には、電話会議システムを用いることによって、当事者が裁判所に出頭しなくても離婚調停を進めることができます。ただし、離婚調停は、家庭内の詳細な出来事や子に関する話など、電話で話すだけだと伝わりにくいことが多々ありますので、できるだけ裁判所に行って直接調停委員と話すことが望ましいと言えます。

なお、電話会議システムを利用した場合であっても離婚を成立させるときは、当事者の意思を裁判所が直接確認する必要がありますので、当事者は原則として裁判所に出頭しなければなりません。但し、裁判所が遠方のため裁判所に行くことが困難な場合には、裁判所に調停に代わる審判を出してもらい、裁判所に出頭することなく離婚を成立させることもあります

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

096-356-7000

お問い
合わせ