弁護士コラム

18 離婚届の提出

2017.01.17

離婚調停がまとまった時は、離婚したことや離婚に関する条件を記載した調書(調停調書といいます。)を作成します。この調停調書を作成したことにより、法律上、離婚自体は成立するのですが、それだけでは、戸籍上は夫婦のままです。

そのため、離婚したことを正式に戸籍に反映させるためには、離婚成立時から10日以内に裁判所が作成した調停調書とともに、離婚届を役所に提出する必要があります。この場合は、離婚届に相手方の署名押印は必要ではなく、ご自身の署名押印のみで足りることになります。原則としては、従前の戸籍から外れることになる女性側が離婚届を提出することが一般的です。そして、離婚届を提出することによって、正式に戸籍に反映されることになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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