弁護士コラム

21 損害賠償請求事件との併合

2017.01.17

相手方配偶者の不貞行為が原因で離婚するに至った場合には、不貞行為を行った配偶者だけでなく、配偶者と不貞行為を行った第三者に対しても慰謝料を請求することができます。

そして、離婚訴訟を提起する場合は、相手方配偶者を被告とし、不貞行為により離婚せざるを得なくなったとして、不法行為に基づく損害賠償請求事件を併合して提起することができます。また、不貞行為を行った第三者に対する損害賠償請求事件についても、離婚訴訟に併合して提起することが可能です。このように、離婚訴訟に併せて損害賠償請求訴訟を提起することによって、紛争を一体的に解決することができます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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