弁護士コラム

22 公示送達

2017.01.17

離婚訴訟を提起する場合には、相手方の住所地に訴状を送達する必要があります。

相手方に訴状が送達されたと認められるためには、原則として、相手方が訴状を直接受け取る必要があります。

もっとも、相手方が家を出て、住民票も移しておらず、居場所が分からない場合には、離婚訴訟を提起して住居不明を理由として公示送達という方法を利用して、訴訟を提起することが可能です。公示送達を利用するためには、相手方の居場所が分からないということを証明する必要があります。

また、公示送達と類似した送達方法として、相手方が住民票上の住所地などに居住していることが明らかであるにも関わらず、訴状を受け取ろうとしない場合に訴状を発送した時点で相手方に送達されたものとして扱う付郵便送達という送達方法もあります。

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