弁護士コラム

23 控訴

2017.01.17

日本の裁判所では、三審制という制度を採用しており、第一審、第二審、第三審という三つの審級の裁判所を設けて、事件の当事者が希望する場合、原則として3回まで複数の審理を受けることができます。離婚訴訟の場合には、第一審は家庭裁判所、第二審は高等裁判所、第三審は最高裁判所となります。

したがって、第一審である家庭裁判所の判決に対して不服がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。

控訴する場合には、第一審の判決書を受け取った日の翌日から2週間以内に、控訴状を提出し、その後、控訴理由書(第一審の判決がどのような理由により不服であるのかという控訴理由を記載した書面です。)を提出する必要があります。

控訴理由書において主張することができる控訴理由に法律上の制限はないため、第一審裁判所の事実認定の誤りや法解釈の誤りなどを主張することができます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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