弁護士コラム

39 親権者の判断基準

2017.01.17

親権者を判断するにあたっては、子の福祉の観点から、父母のいずれが子を監護教育していくのがふさわしいかという観点から判断されます。

具体的な判断基準としては、現在の監護状況、従前の主たる監護者はいずれであったかなどの親側の事情や子の年齢、性別、兄弟関係などの子側の事情などの諸事情を考慮に入れて判断されます。また、一方の不貞行為が原因で離婚するに至ったなどの離婚の有責性については、それが親権者としての適性などに影響を及ぼさない限りにおいては考慮されません。したがって、単に不貞行為をしていたとの理由では、親権者とになれないということではありませんが、不貞相手に会うために、長期間家を空け、子どもを放置していたといような事情がある場合には、親権者の判断においては、不利に扱われてしまうことになるでしょう。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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