弁護士コラム

38 親権(総論)

2017.01.17

親権とは父母の地位から生ずる法的な権利義務の総称を指し、親権者が未成年子の身上監護及び財産管理する権利義務を有することになります。

ここで、夫婦が婚姻関係にある間は夫婦が共に親権者になりますが、夫婦が離婚した場合は夫婦の一方しか親権者になることが認められていません。したがって、離婚時には親権者がいずれかということが決まらないと、離婚が成立しないことになります。近年は、共働き夫婦の増加や男女平等の意識の向上などの社会的背景から、父親が親権をとるケースも多くなってきていますので、親権をめぐる紛争が多く見受けられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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