弁護士コラム

41 親権者を変更することができるか

2017.01.17

離婚時に親権者を一方と定めた場合であっても、子の利益のために必要な場合は、親権者を他方に変更することができます。また、親権者を変更するにあたっては、家庭裁判所外での協議だけでは決めることができず、必ず家庭裁判所での調停または審判を経なければなりません。なお、親権者を変更しない旨合意していたとしても、このような合意は子の利益を守るために妥当ではないと考えられていますので、無効となり親権者変更の手続きをとることができます。

したがって、親権変更を希望する場合には、家庭裁判所に対し、親権変更の調停若しくは親権者変更の審判を申し立てる必要があります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ