弁護士コラム

55 面会交流の実現手続

2017.01.17

親子の面会交流の方法等については、父母の協議によって取決めがなされることが通例です。しかし、面会交流について父母で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、裁判所の手続きを経て、面会交流を実現していくことになります。調停では基本的に、当事者間において面会交流について協議していくことになりますが、調停でも面会交流について協議が整わなかった場合には、審判において、裁判官が面会交流を実施すべきであるのか否か、実施すべきであると判断した場合に、面会交流の具体的内容について判断することになります。

家庭裁判所においては、子の福祉の観点から、面会交流をすべきか、面会交流を行う場合はその頻度や方法など具体的な面会交流の取決めをしていくことになります。

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