弁護士コラム

54 面会交流(総論)

2017.01.17

面会交流は、別居後や離婚後に子を監護していない親が子と面会する権利を指します。

近年においては、離婚に伴って子をめぐる紛争が多発しており、面会交流が争点になるケースが多く見受けられます。面会交流は、親権者でない親が、日常的に会えない子と触れ合うことのできる親の権利であり、かつ、子の人格形成上不可欠な親の愛情を受けるための子の権利でもあることから、親子にとって重要な権利であると言えます。したがって、面会交流を円滑に進めることは、両親と子にとって重要な関心事となります。

以下では、面会交流に関する具体的な手続きや諸問題について、ご説明いたします。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ