弁護士コラム

53 養育費の金額は十分か?

2017.01.17

養育費の金額については、裁判所が公表している算定表に基づいて画一的に決定されることも多く、個別具体的な事情に配慮できていないことが多く見受けられます。

このように、算定表については、権利者の生活実態に即したものになっていないことに加え、養育費の金額については、離婚調停などでも協議されることが多いです。しかし、早く離婚を成立させたいということから、算定表の金額よりも低額な金額で合意してしまうことも少なくありません。そのため、養育費の金額は、毎月の金額の差額はわずかであったとしても、将来的にもらえる金額については、大きく異なってきますので、子どものための費用をきちんと確保するために、調停段階から代理人を入れておくのが適切です。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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