弁護士コラム

57 履行勧告

2017.01.17

面会交流の具体的な取決めがなされたにもかかわらず、理由もなく面会交流を拒絶された場合は、まず、家庭裁判所にその旨を申し立てて、家庭裁判所から相手方に面会交流の履行をするように勧告する方法があります。これを履行勧告と呼びます。

履行勧告を申し立てるには、調停や審判を行った家庭裁判所に対し、電話などで履行勧告をしてほしい旨伝えるだけで足りるため、強制執行の手続きに比べて手軽に申し立てることができます。

しかし、履行勧告には、強制力がなく、応じなかったとしても罰則等がありませんので、相手方に対する事実上の心理的効果しかありません。もっとも、履行勧告であっても相手方が任意に面会交流に応じる場合もあるため、とりあえず、履行勧告の申立をすることも選択肢として考えられます。

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