弁護士コラム

58 強制執行(間接強制)

2017.01.17

相手方が履行勧告に応じなかった場合には、強制執行により面会交流を実現することになります。もっとも、面会交流の場合には、直接強制、すなわち、子どもを強制的に連れ出して面会交流を実施することができません。そのため、面会交流における強制執行の方法としては、一定の賠償金を支払わせることによって相手方に履行を強制させる方法があります。これを間接強制と呼びます。

間接強制をするためには面会交流の日時場所など具体的な取決めがなされていなければならず、面会交流の取決め時に間接強制が可能かどうかということも検討すべきといえます。しかし、間接強制についても相手方に金銭的なプレッシャーを与えるにすぎませんので、協力に応じない場合は面会交流を実現することが難しいと言えます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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