弁護士コラム

59 損害賠償請求

2017.01.17

相手方が、履行勧告や間接強制によってもなお面会交流を実施しようとしない場合には、通常、面会交流を実施することは困難となります。

そこで、面会交流の条件が整ったにもかかわらず面会交流を拒否する親に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求することが考えられます。ただし、損害賠償を求めるだけで直接面会交流を求めるわけではないので、実効性があるとはいえません。

また、損害賠償請求が認められるためには、相手方が正当な理由なく面会交流を拒否した場合に限られるため、非監護親の暴力等により、子が面会交流を拒否している場合には、損害賠償請求が認められないことになります。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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