弁護士コラム

60 面会交流を実現することは難しい?

2017.01.17

相手方が子を監護しているときに相手方が面会交流を拒絶している場合には、面会交流の履行を確保するための様々な手段があることをご説明しました。

しかし、面会交流の履行確保の手段は、どれも実効性が十分ではありません。そのため、現実的には、相手方の意思に委ねざるを得ないと言えます。したがって、面会交流の実現のためには、相手方との関係性をできるだけ友好的にして、相手方から積極的に面会交流を認めてもらうようにすることが重要ではないかと思います。

なお、父親側においてよく、面会交流ができないため、養育費の支払いを止める方がいらっしゃいます。しかし、面会交流が実施されているか否かにかかわらず、養育費の支払義務は認められるため、注意が必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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