弁護士コラム

65 面会交流の変更の判断基準

2017.01.17

面会交流の変更については、子の利益のために必要な場合にできることになります。面会交流の変更については、子の年齢・性別、面会交流の現状、父母間の関係性など様々な事情を考慮に入れて判断されます。

よく、監護親において、子どもが会いたくないと言っているので会わせたくないと主張される方がおられます。もっとも、子どもが会いたくないと言う理由の1つとして、監護親が子どもの前で、非監護親の悪口などを吹き込んでいる場合に、監護親に気を遣って発言している場合がよく見受けられます。このような場合には、家庭裁判所の調査官の調査等によって、子に悪口などを吹き込んでいることが明らかになってしまう可能性があるため、子の福祉の観点からも、子に悪口を吹き込むようなことはしないようにすることが必要です。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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