財産分与は、離婚と同時に協議によって取決めをすることが一般的ですが、離婚後に協議を求めることができます。また、財産分与の協議が整わなかった場合でも、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。
調停では分与対象や分与割合などについて協議を行い、当事者間で合意が成立すれば、調停により財産分与が行われることになります。しかし、調停において当事者間が合意に至らなかった場合には、審判において、裁判官の判断に基づき、財産分与がなされることになります。
ただし、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることができるのは、離婚成立時から2年間ですので、注意が必要です。
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