弁護士コラム

83 不貞の慰謝料金額

2017.01.18

不貞の慰謝料金額は、離婚したかどうか、婚姻期間に比較して不貞期間が長期に及ぶか、子がいるかなど、様々な事情を考慮に入れて決定されます。

また、配偶者が不貞行為を行った原因として、慰謝料請求権者に一定の落ち度が認められる場合には、慰謝料は減額される傾向にあります。反対に、以前も不貞をしており、もう二度としないと誓約していたにもかかわらず約束を反故にし、不貞行為を行った場合や、不貞が明らかに認められるにも関わらず、不貞の事実を否認している場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。

慰謝料の金額については、明確な基準があるわけではありませんが、相場としては、離婚する場合には200万円程度とするケースが多く見受けられます。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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