弁護士コラム

114 内縁の不当破棄に伴う慰謝料

2017.01.18

内縁破棄の慰謝料を請求する前提として、当事者間の関係が内縁関係に該当することが必要になります。内縁関係が認められるためには、当事者間に婚姻の意思があり(婚姻届を提出する意思までは不要です。)、かつ、共同生活関係にあることが必要になります。具体的には、同居期間、性的関係の継続性、妊娠の有無、家族や第三者への周知の有無、結婚式などの儀式を行っているかなどを総合的に考慮して、社会的には夫婦と認められる実体があるか否かを判断することになります。

そして、当事者の関係が内縁関係であると認められた場合には、当該関係の解消の原因が、正当な理由がない一方当事者による不当破棄と認められる場合は、慰謝料の支払請求ができることになります。内縁の不当破棄か否かについては、相手方に対して損害賠償支払義務を負わせる程度のものであるかという個別的な判断になりますが、典型的には不貞行為やDVなどが当てはまります。

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